壱岐島へ引越すときの住所変更の手続き方法

引越しをしたあとに、行政関連の手続きをする必要がありますよね。
そのなかでも必ずやらなければいけないのが「住所変更(=住民票)」の手続きです。
実は、引越したのにも関わらず住所変更をしていないと、運転免許証など身分証明証の住所が変えられないだけでなく、最悪の場合は5万円の罰金が課せられることも・・・。
そこで今回は壱岐島へ引越すときに、どのように住所変更の手続きをすれば良いのかを紹介します。少しでも参考になれば幸いです。
※まだ引越し業者を決めていない方は、最優先で引越し業者の予約をしましょう(特に2〜4月の繁忙期は予約が埋まりやすいのでお早めに!)
住所変更のためにやるべき手続き

壱岐島に住民票を移動させる(=住所変更する)ためには、次の2つの手続きが必要です。
- 引越し前:元自治体での転出届の手続き
- 引越し後:壱岐島での転入届の手続き
この両方の手続きを引越し日の前後14日以内におこなう必要があります。
ちなみに、転出届・転入届と似たものとして「転居届」がありますが、これは同一市区町村内で引越したときに行う手続きです。
では、ここから転出届と転入届の具体的な手続き方法を紹介していきます!
転出届の手続き方法
まず、現住居の自治体で行う「転出届」の手続き方法を紹介します。
手続きの概要をまとめたのが以下の表です。
手続きする場所 | 引越し前の自治体の役所・区民事務所 |
手続きできる人 | 本人・世帯主・または同世帯の方・代理人 |
手続き期限 | 引越し日の2週間前から |
必要書類 | ・住民異動届(役所にあります) ・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ・印鑑・マイナンバーカード(持っている方のみ) |
郵送での申請 | 可能 |
代理人の申請 | 可能 |
インターネットでの手続き | 自治体によって異なる |
※必要書類は自治体で異なることもあるため、事前に自治体ホームページでご確認ください。
転出届の手続きは、引越し日の14日前からできるようになっています(それよりも前には手続きができないので要注意です!)。
手続きを終えると「転出証明書」を発行してもらえます。
この書類は、引越し先の役所で「転入届」の手続きをするときに必要となるため、失くさないよう大切に保管しておいてくださいね。
なお、役所や区民事務所に直接訪問して手続きをする場合は、国民健康保険(資格喪失届)や、児童手当(受給事由消滅届)などと合わせて、手続きをすると効率的です。
また、マイナンバーカードを持っている方は、転出届の手続きをするときに、マイナンバーカードも一緒に提出することで「特例転出」ができます。
特例転出にすると「転出証明書」は発行されず、転入届の手続きをするときにもマイナンバーカードだけで手続きをしてもらえるので便利です。
転出届を郵送で手続きする方法
仕事が忙しくて、どうしても役所まで手続きに行けない方や、すでに壱岐島に引越してしまった方などは、郵送でも手続きをすることができます。
この場合、必要書類などが変わるので要注意!
郵送での手続き方法の概要をまとめたのが以下の表です。
手続き先 | 引越し前の自治体の役所・区民事務所 ※お住まいの住所で郵送先が異なるため、 詳細は各自治体のホームページでご確認ください。 |
手続きできる人 | 本人・世帯主・または同世帯の方 |
手続き期間 | 引越し日の14日前から |
必要書類 | ・住民異動届 (各自治体のホームページからダウンロード) ・本人確認書類のコピー (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した 氏名・住所の記載がある証明書1点。写真なしの証明書の場合は2点) ・返信用封筒 (表面に送付先の住所・氏名を記載して、返送代の切手を貼ったもの) |
※必要書類は自治体で異なることもあるため、事前に自治体ホームページでご確認ください。
手続きするときの流れとしては次の通りです。
- 引越し前の自治体のホームページから郵送用の住民移動届をダウンロード
- 記入した書類・本人確認書類のコピー・返送用封筒を用意する
- 全ての書類を1つの封筒にまとめて、引越し前の役所に郵送する
- 役所側で手続きが処理される
- 転出証明書が返送される
このような流れで、手続きができます。
このときに気をつけていただきたいのが、郵送して手続きが完了する(転出証明書)が届くまでには5日前後はかかるので、余裕を持って手続きをすることです。
また、返送用の封筒には【引越し先の住所】を必ず書くようにしてください!
引越し前の住所を書いてしまうと、手元に資料が届くまでに時間がかかってしまいます。
なお、マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、特例転出をしてもらえるので、転出証明書の発行はされず、返信用封筒もいりません。
手続きが終わったら、役所から連絡をしてもらえるので、その連絡をもらってから、転入届の手続きをするようにしてください。
自治体によってはインターネットから手続きが可能
最近は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、インターネットから転出届の手続きができる自治体も増えています。
例えば、横浜市ではマイナンバーカードと、カードを読み取る用のスマートフォン&アプリがあれば、インターネットから手続きができるようになっています。
ただし、マイナンバーカードは署名用電子証明書が有効な状態で、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)が分かる場合・・・と、慣れていない方だと、手続きが少し難しく感じるかもしれません。
参考:横浜市/転出届のオンライン手続より
また、自治体によってはインターネットからの手続きができないケースもあるため、まずは現住居の管轄自治体で、手続きができるかをご確認ください。
以上が引越し前に行う「転出届」の手続き方法になります。
引越してから手続きをしようとすると、郵送の手間や、転出証明書が発行されるまでに時間がかかってしまうので、引越し前にパパッと手続きを終わらせておくのがおすすめです!
壱岐島での転入届の手続き方法

次に引越し後に、壱岐島(壱岐市)で行う「転入届」の手続き方法を紹介します。
手続きの概要をまとめたのが以下の表です。
手続きする場所 | 壱岐市役所(市民福祉課) 各支所各事務所(郷ノ浦町内事務所を除く) |
手続きできる人 | 本人・世帯主・または同世帯の方 |
手続き期間 | 引越した日から14日以内 |
必要書類 | ・住民異動届(役所にあります) ・転出証明書(特例転出をしていない場合) ・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ・印鑑・マイナンバーカード(持っている方のみ) |
郵送での申請 | 不可 |
代理人の申請 | 可能 |
インターネットでの手続き | 不可 |
このように引越してきてから壱岐市役所などで転入届の手続きをしてください。
また、他の行政関連の手続き(国民健康保険・印鑑登録・児童手当など)と合わせて手続きをすると、役所への訪問が一度で済むので効率的です。
なお、転出届の手続きをするときに、マイナンバーカードを提出して「特例転出」をした場合は、マイナンバーカードが「転出証明書」の代わりになります。
どの書類が必要になるかを確認して、忘れずに持って行ってください。
代理人による手続き方法
転出届・転入届は、本人以外の方(代理人)が手続きすることも可能です。
ただし、代理人が手続きをするときには「委任状」が必要となるケースがあります。
委任状の有無について、対象をまとめたのが以下の表です。
委任状が必要(代理人扱い) | ・同居の別世帯家族 ・別居の親子 ・親族 ・恋人(同一世帯の届け出を出していない場合) ・友人(同居していない親子・親族以外の人) |
委任状が不要 | ・同一世帯の家族 ・恋人(同一世帯の届け出を出している場合) |
このように本人以外の方が手続きをするときには、事前に委任状が必要なのかを確認してから手続きに行くことをおすすめします(わからない場合は役所に確認を)。
また、代理人の方が手続きするときには、以下の書類も必要となります。
- 委任状
住所変更をする方が直筆で記載、押印したものが必要。 - 代理人の本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した氏名・住所の記載がある証明書1点。写真なしの証明書の場合は2点。 - 代理人の印鑑
本人のではなく代理人の方の印鑑を役所に持っていってください。
なお、委任状は住所変更をする方が直筆で記載し、本人の押印が必要となるため、代理人が勝手に手続きできないようになっています。必ず住所変更をする人が委任状を用意してください。
住所変更をしなくても良い人もいる
壱岐島に引越すときには、住民票の移動(住所変更)は必要とお伝えしましたが、、、実は一部の方は例外として手続きを行わなくても良いと言われています。
具体的には以下のような方です。
- 壱岐島の滞在期間が短い方(進学・出張など)
- 将来的に現住所へ戻る予定がある方(転勤など)
- 生活の拠点が現住所にある方(単身赴任など)
このような方は、一時的な引越しになり、生活の拠点が現住所にあると考えられるため、手続きをしなくても問題はないんです。
ただ、あくまでも一部の例外の方の話ですので、基本的には壱岐島へ引越したときには住所変更が必要であると考えておいてください。
住所変更をしないとどうなる?

もし住所変更をするべき人が、手続きをしなかった場合、どのようになるのか?
最初にも軽くお伝えしましたが、住所変更は法律で義務付けられており、正当な理由なく手続きをしていないと「5万円以下の罰金」が発生するおそれがあるんです。
実際に、総務省が定めた住民基本台帳法には以下のように記載されています。
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
参照:総務省(住民基本台帳法)
さらに住所変更をしないことで次のような影響も出てくる可能性も。
- 役所で住民票や印鑑証明などを発行できない
- 国民健康保険証や国民年金保険料の重要な書類が届かない
- 運転免許証の試験会場や、初回更新の場所が住民票のある地域になる
- 選挙の投票用紙が住民票のある場所に届く
- 公共施設の利用ができない or 有料になることがある
こうした影響が出てきてしまうことがあるので要注意です。
特に運転免許証の試験場所が、変更前の地域になると、かなり時間と手間がかかることに・・・。
ですので、壱岐島へ引越すときには、きちんと住所変更をしてくださいね。
まとめ
今回は壱岐島へ引越すときの住所変更(転出届・転入届)の手続き方法を紹介しました。
一部例外を除いて、引越したときには住所変更をすることが義務付けられています。
引越しの準備と合わせて、現住居の役所で「転出届」の手続きを、引越し後には壱岐島で「転入届」の手続きをすることを忘れないようにしてください。
なお、まだ引越し業者を決めていない方は、業界でも最安の価格帯で引越しをすることができる壱岐島引越し便にぜひご相談ください!
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